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自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療は、精神疾患(てんかんを含む)で通院による精神医療を続ける必要のある症状の人に、通院のための医療費自己負担を軽減するものです。

対象となる方
何らかの精神疾患により、通院による治療を受け続ける必要がある程度の状態の方。対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
  1. 統合失調症
  2. うつ病、躁うつ病などの気分障害
  3. 不安障害
  4. 薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症
  5. 知的障害
  6. 強迫性人格障害など「精神病質」
  7. てんかん

などです。
医療費の軽減が受けられる医療の範囲は、精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院または診療所に入院せず行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護などが含まれます)が対象となります。

精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害などによって生じた病態のことです。入院医療の費用は対象外となります。

医療費の自己負担
一般の方であれば、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを、1割に軽減します。この1割の負担が過大なものとならないよう、一ヶ月辺りの負担には上限を設けています。上限額は、世帯の所得に応じて異なります。

更に、統合失調症などで、医療費が高額な治療を長期間に渡り受け続けなければならない方は、一ヶ月辺りの負担限度額が低くなります。一部の自治体では、1割の負担もゼロに出来る場合があります。私の住んでいる市は対応している市でしたので、負担額はゼロになっています。

ただし、頭に置いておいて欲しいのは、この自立支援医療は、一度に複数のクリニックや病院に対応することは出来ません。院外処方の病院でしたら、その病院と薬を受け取る薬局の二件のみ登録出来ると言うことです。

申請方法
申請は市町村の担当窓口で行ってください。市町村により、担当する課の名称は異なりますが、障害福祉課、保健福祉課が担当している場合が多いようです。

申請に必要なものは、以下のものです。
  1. 申請書(自立支援医療支給認定申書
  2. 医師の診断書
  3. 世帯の所得の状況などが確認できる資料(所得で支援の上限が変わるため)
  4. 健康保険証(写しでも可能)


申請が通った場合、受給者証の有効期限は原則として一年となります。一年ごとに更新が必要になり、更新の申請は有効期間終了三ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略が出来ます。

大まかな説明は以上ですが、自治体により異なる場合がありますので、あくまでも参考としてお読みください。
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